①電話で仮予約 TEL:0465-46-9805
②お申込書、必要書類の郵送
③受講料のお支払い
④受付完了➡当センターから講習の案内をお送りします
お申込書のご郵送・ご入金の確認ができましたら、講習開始日の1週間前より順に講習の案内をお送り致します。
まずはお電話にてご予約をお願いいたします。 ☎:0465-46-9805
お申込が完了すると、当センターより【講習のご案内】をお送りします。(原則FAXまたは郵送)
案内には、講習の日程、集合時間、初日の受付時間、持ち物、住所等を記載していますので、そちらをご参照下さい。
また、各講習や開催プランによって講習の開催時間等がかわりますので、ご注意ください。
原則、講習開始日(初日)の1週間前が〆切となっております。
〆切を過ぎてからのかけこみのお問い合わせも受け付けることが可能な場合もございますので、
なるべく早めにお問合せ下さい。
また、定員に達し次第、受付けを終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
予約はお電話にて承ります➡➡ 電話:0465-46-9805
お電話にて仮予約を頂いた後、入金期日をご案内いたします。
わからないことなどがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
日替わりのお弁当をご注文頂けます。(日・祝日を除く)
当日の朝、講習開始前に注文数を確認致しますので、注文なさる方はその日の朝にお申し付け下さい。
※講習の日程によって、初日のご注文が出来ない場合があります。
詳細は、直接お問合せ下さい。 電話 0465-46-9805
もちろんお受けして頂けます。
また、電車等で通う女性の方に向けて、ヘルメット等の貸し出しも行っています。
当センターには女性スタッフもおりますので、安心して受講なさってください。
湘南トレーニングセンターは、未経験の方でもわかりやすい指導を心がけています。
初心者の方でもわかりやすいような教材、資料を使って講習を行っています。
また、講師は現役の職人ですので、未経験の方が資格取得後すぐに現場で活躍できるよう、より実用性のある講習をしていきます。わからないことがあれば、気軽に講師の方へ質問できる環境での講習となりますので、ご安心して受講してください。
技能講習、特別教育、いずれも上限は特に定められていません。
下限は、技能講習が満18歳以上とされています。
当センターで行う特別教育は、下限を満16歳以上としております。
満16歳以上であれば、社会人の方でも、学生の方でも受けることができますが、
修了証の効力が発生するのは、受講者様が満18歳になってからとなります。
予めご了承ください。
【電車でお越しの方】開成駅(東口)より徒歩で約20分。
〒258-0016 神奈川県足柄上郡大井町西大井1147
駐車場を完備しておりますので、お車でお越しいただいても大丈夫です。遅刻してしまいますと、受講できなくなってしまいますので、時間に余裕を持ってお越しください。
【お車でお越しの方へ】大井松田ICより約6分
東名高速道路「大井松田IC」より松田・南足柄方面へ。降り口からそのまま県道78号に合流し直進。
「足柄大橋東」交差点を左折。
直進し、「ひかりの里入り口」交差点を右折。突き当り右側が入口となります。
〒258-0017 神奈川県足柄上郡大井町西大井1147
中小建設業の事業主の方を対象に、従業員の技能実習の受講料の一部と、その講習にようした日当の一部を事業主に支給する助成金制度です。各都道府県の労働局から支給され、建設業のみに適応されます。
助成金を受給するにあたり、いくつか条件があります。主な条件は以下となります。
①中小建設事業主であること
②雇用保険料率が1000分の12であること
③受講者が、雇用保険に加入していること
④講習料金は、事業主が負担すること
⑤講習期間中も、受講者に賃金を支払うこと
①~⑤のすべての条件に当てはまる事業主の方は支給申請をすることができます。
助成金を利用するにあたり、講習の受講前に事前に計画届を提出する必要があります。
助成金に関する質問は、労働局へお問合せ下さい。
((助成金内訳))
経費助成:講習料金の3/4(最大9/10)
賃金助成:受講日数×7,600円(最大9,600円)
現在、湘南トレーニングセンターで行っている講習のうち、下記の講習が助成金の対象となります。
【技能講習】
・車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・玉掛け技能講習
・不整地運搬車運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
【特別教育】
小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)特別教育
締固め用機械特別教育
【再教育】
車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育
最新の情報は、厚労省のHPをチェックしてください↓↓
『建設労働者確保育成助成金について』 ※様式等もダウンロードできます。
【全科目共通】
・長袖、長ズボン(作業着、動きやすい服装、汚れても良い服装)
・ヘルメット
・安全靴
【玉掛け技能講習】
・のぎす
・スケール
・電卓
・皮手袋
【高所作業車】
・安全帯
講習によって、持ち物が異なります。
講習開始日の1週間前にお送りする『講習のご案内』に記載しているもちもの、服装の注意事項をご覧ください。
学科講習、実技講習それぞれに修了試験があります。
全ての修了試験を合格した方にのみ、修了証が交付されます。
当センターで取得して頂いた講習の修了証は、当センターで再発行することができます。
一度、お電話にてお問合せ下さい。 電話:0465-46-9805
その後、修了証申込書(再交付・書替)をご記入頂き、必要書類と併せて当センターへご郵送ください。
住所が変わった場合の、書き換えは特に必要ありません。
ただし、氏名に変更がある場合は書き換える必要があります。
一度、お電話にてお問合せ下さい。 電話:0465-46-9805
その後、「修了証の再交付・書替申込書」をご記入のうえ、
必要書類と併せて、当センターまでご郵送ください。
特別教習修了後の技能講習修了など、当センターで修了したものに限り可能です。
修了証をご持参のうえ、受講日に当教習所のスタッフにその旨をお伝えください。
はい、行っています。湘南トレーニングセンターでは、労働安全衛生法第60条2第2項に基づき、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育を行っています。
詳細はこちらをご覧下さい。
湘南トレーニングセンターでは、再教育を受けるにあたり
通常コース・夜間出張コース・それから、温泉研修パックをご用意しています。
当センターにてみなさんで受講していただくこともできますし、夜間出張コースで、社員の皆様全員で御社にて、仕事終わりにそのまま受けていただくことも可能です。
おすすめしているのが、箱根湯元温泉【天成園】で行う温泉研修パックです。
社員旅行、慰安旅行で是非お使い下さい。
ユンボとは、油圧ショベルの俗称です。
機体重量が3トン未満であれば、小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)特別教育を受けてください。
機体重量が3トン以上であれば、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を受けてください。
車両系建設機械(整地等)技能講習14Hコースは、
①大型特殊自動車免許(限定なし)を持っている方
②不整地運搬車技能講習を修了している方
③自動車運転免許を持っていて、特別教育を修了後、その特別教育で運転できる機械の運転業務経験が3か月以上ある方
以上の①~③のうちのどれかに当てはまる方が受講できます。
どれにも当てはまらない方は、
38Hコースの受講となります。
【機体重量(機体質量)】とは・・
車両系建設機械から作業装置(ブーム・アーム・バケット・排土版)を取り除いた本体の乾燥質量(燃料、作動油などが入っていない状態)のことをいいます。
機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地等)を運転する場合は特別教育の資格を、
機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地等)を運転する場合は技能講習の資格をお持ちでなければなりません。
技能講習を修了すると、小さいものも、大きいものも関係なく運転できるようになります!
ブルドーザー/ホイールローダー/スクレーバー/モーターグレーダー/トラクターショベル(ホイール式・クローラ式)/ずり積機/スクレープドーザ―/パワーショベル(油圧式・機械式)/バックホウ(ホイール式・クローラ式)/ドラグライン/クラムシェル(油圧式・機械式)/バケット掘削機/トレンチャーなどの整地・運搬・積込・掘削作業を行なう重機を指します。
「ユニック」とは俗称で、正式名称は「積載型トラッククレーン」です。
積載型トラッククレーンのクレーン操作は小型移動式クレーン運転技能講習を修了することで可能になります。
こちらの講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーンを操作することができるようになります。
答えは×です。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満のラフター(ラフテレーンクレーン)の現場での作業は行えますが、公道を走る際は、大型特殊自動車運転免許が必要となります。
“つり上げ荷重”とは、クレーンに負荷させることのできる最大の荷重のことです。
つり上げ荷重の中には、フックやグラブバケット等のつり具の質量も含まれます。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満までの移動式クレーンの操作を行うことができます。
工事着手前の打ち合わせから、工事終了後の確認まで、一通りの作業を行います。
作業前の打ち合わせ・確認/作業開始前の指示/器具及び工具の点検・不良品の除去/機械設備の管理/安全帯等の保護具の使用状況の監視/作業中の指揮/作業方法の変更の際の措置/作業終了後の措置などなど
『作業主任者』とは、労働災害を防止するために法律で定められた作業を管理する人のことです。
この、作業主任者が選任されていなければ行ってはいけない作業がいくつもあります。
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者を選任しなければ行ってはいけない作業は、
①掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業
②土止め支保工の切りばりや腹起しの取り付け・取り外しの作業
です。
車両系(整地等)技能講習を修了していても、掘削面が2m以上の場所では作業主任者がいなければ作業してはいけません。
労働安全衛生法の改正に伴い今まで『解体用機械』に含まれていなかった、①鉄骨切断機②コンクリート圧砕機③解体用つかみ機の3つの機械が『解体用機械』に新たに追加されました。
そのため、これら3つの機械を操作するための資格を取得するにあたり、
元々、車両系(解体用)技能講習を修了しているひとや、これらの3つの機械の経験がある人などを対象にした
2年間(平成25年7月1日~平成27年6月30日)のうちだけ開催される特別な技能講習のことで、第1種~第4種まであります。
湘南トレーニングセンターでは、特例第3種を行っています。
①車両系建設機械(整地等)技能講習を修了している方
②平成25年7月1日の時点で、コンクリート圧砕機・解体用つかみ機・鉄骨切断機のいずれかの業務経験が6か月以上ある方
を対象としています。
詳しくはこちらをご覧ください。
車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習は、特例という言葉がつきますが、
車両系建設機械(解体用)運転技能講習と全く同じ効力をもちます。
技能講習なので、機体質量に制限なく、(解体用)機械の運転操作を行うことができる資格です。
従来から『解体用機械』に含まれていた、ブレーカーはもちろん、
新たに(平成25年7月1日に)『解体用機械』に追加された、コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機のすべての解体用機械を操作することが出来ます。
湘南トレーニングセンターで行っている特例講習は、誰でも受けることができるわけではありません。
受講条件は2つあります。
①平成25年7月1日の時点で、6か月以上の業務経験がある方(鉄骨切断機、解体用つかみ機、またはコンクリート圧砕機)
この3つの機械、全ての業務経験がなければいけないのではなく、どれか1つの業務経験、またはそれぞれの業務経験の期間を足して6か月以上あれば大丈夫です。
例えば、鉄骨切断機の業務経験が1か月、解体用つかみ機の業務経験が2か月、コンクリート圧砕機の業務経験が3ケ月あるとします。
全てを足すと6ヶ月となるので、こちらは要件に当てはまります。
そして、機体質量に制限はないので、3トン未満でも、3トン以上でも、問題はありません。
二つ目の受講条件は、
②車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了している方
これは、平成25年7月1日の時点ですでに資格を持っている必要はありません。
資格を取ったのが最近でも問題ありません。
【受講条件の①】には当てはまるけど、車両系(整地等)技能講習の資格は持っていない!という方は、
今から取得しても間に合います。
今から車両系(整地等)技能講習を取得する方は、特例講習の開催期間が平成27年6月30日までなので、ご注意願います。
当センターでは、玉掛け技能講習~小型移動式クレーン技能講習を続けて開催する
セット講習を行っています。
通常、玉掛け技能講習と小型移動式クレーン技能講習はそれぞれ3日間の講習日数となっていて、別々に取得すると6日間かかります。
ですがセット講習は続けて講習を開催するので、2つの講習を合わせても5日間で取得できてしまいます。
10名程度集まれば、開催することがっできますので是非ご利用下さい。
玉掛け技能講習を受講する際、必要な持ち物は次の通りとなります。
・皮手袋
・のぎす
・電卓
・スケール
また、実技講習の際の服装は、必ず長袖長ズボンの作業着で、安全靴をお履きになってください。
1トン以上とは、吊ろうとしている『荷の重さ』のことではなく、
つろうとしている機械そのものの性能のことを指します。
玉掛け技能講習では、つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリック
または、制限荷重1トン以上の揚貨装置に係る、玉掛け作業を行うことが出来るようになります。
不整地運搬車技能講習の11Hコースは誰でも受けることができるわけではありません。
次の、①~③のいずれか1つに当てはまる方が受講することができる、一部科目免除コースです。
【受講要件】
①大型特殊自動車運転免許を持っている
②車両系建設機械(整地等)または(解体用)技能講習を修了している
③自動車運転免許を持っていて、特別教育を修了後、その特別教育で乗れる機械の運転業務経験が3か月以上ある
※③の『特別教育』とは、小型車両系建設機械(整地等)(解体用)または不整地運搬車の特別教育をさします。
その他の詳細はこちらからご確認下さい☆
クローラキャリア(足回りがクローラ式の不整地運搬車)や、ホイールキャリア(足回りがホイール式の不整地運搬車)で、
技能講習を修了すると、最大積載荷重に制限無く、操作できるようになります。
車両系(整地等)技能講習を修了している方や、
特別教育を修了後、3か月以上の業務経験を事業主様に証明して頂ける方などは、11時間の免除コースをご受講頂けます。
今挙げたもの以外でもいくつか免除コースの受講条件がありますので、講習の詳細はコチラをクリックしてください。
はい、あります。
トレセンで行っているフォークリフトの講習は2つあります。
それぞれ受講するにあたり受講要件があります!
11Hコースを受けることができるのは、
・大型特殊自動車運転免許を持っている方
又は
・普通自動車免許を持っている方で、フォークリフトの特別教育修了後、運転業務経験が3か月以上ある方
どちらかに当てはまる方が受講することができます。
31Hコースを受けることができるのは、
普通自動車免許を持っている方です。
11Hコースも、31Hコースも当てはまらないという方は、
未経験者向けのコースもあります!臨時でのみ開催していますので、人数をお集めの上お問合せ下さい。
フォークリフト運転技能講習を修了すると、最大積載荷重に制限なく、
フォークリフトの運転ができるようになります。
運転できるようになるフォークリフトの種類には、
カウンタバランスフォークリフト、リーチフォークリフト、サイドフォークリフト、オーダピッキングフォークリフト、ウォーキーフォークイリフト、マルチディレクショナルフォークリフト等があります。