【車両系(解体用)】特例講習の期日が迫っています!
おはようございます。
今日は車両系(解体用)特例講習のおしらせです!
以前、ブログでも少し紹介させて頂きました。
法改正に伴い『鉄骨切断機・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機』が、
車両系(解体用)機械に含まれるものとされました。
上記の機械による年間労働災害が増加していることが、法改正の要因となっています。
これに伴い、平成25年7月1日より実施されている、
車両系(解体用)運転技能特例講習を修了しなければ、上記の3つの機械の業務に就くことができません。
平成26年6月30日までは、特例講習の修了の有無に関わらず、業務につくことができましたが、
平成26年7月1日からは特例講習を修了していなければ、
鉄骨切断機・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機の運転はできないこととなっています。
平成27年の6月30日で、今回の特例講習の経過措置期間が終了してしまいます。
お仕事などで忙しく、まだ受講できていないという方は、どうぞお問い合わせください。
当センターで行っている車両系(解体用)運転技能特例講習は以下の資格条件にあてはまる方を対象に実施しています。
①車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者
②平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機等の運転の業務経験が6月ある方
以上、①②に当てはまる方は、3時間の特例講習を受けることができます。
経過措置期間の終了まで半年もありません。是非、この期間内での受講をおすすめします。
それでは、今週も1週間、安全にお仕事頑張りましょう^^