いよいよあと1か月。車両系(解体用)特例講習。駆け込み受講はまだまだ続いております!!
おはようございます☆
お休み明けの月曜日。1週間の始まりですー^^
先週、またまた車両系(解体用)特例講習が開催されました。
もういよいよ残すところ1か月ちょっととなりましたね。
この特例講習を既に知っている方、全く知らなかった方。
たくさんいました。特に、全く知らなかった方の中でも、条件に当てはまる方がほとんどでした。
何度も紹介していますが、もう一度復習してみましょう☆
まず、【車両系(解体用)特例講習とは??】
平成25年の6月30日までは、コンクリート圧砕機、鉄骨切断機、解体用つかみ機は『解体用』機械ではありませんでした。
しかし法律の改正に伴い、平成25年7月1日からは『解体用』機械と定められました。
そのため、車両系(解体用)の資格がなければ、この3つの機械器具を操作することはできなくなりました。
しかし!!そんなこと急に言われても、現場いれちゃってるよ!
なんて方々のために、2年間は『特例措置期間』として、猶予が与えられました。
2年間の間に、講習を受ければ、解体用の資格を差し上げます!ということです。
その講習が、『特例講習』というわけです。
しかし、誰でもこの講習を受けることが出来るわけではありません。
この特例講習には4種類の受講条件があります。
トレセンで行っているものだけ紹介いたします。
【トレセンで行っている特例講習の受講条件は・・】
①車両系(整地等)技能講習を修了している
②平成25年7月1日の時点で、解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機のいずれかの業務経験が6ヶ月以上ある方
以上の2点、どちらとも当てはまる方を対象としています。
①の、車両系(整地等)技能講習の取得日に関しては、定められていません。
なので、現時点で②だけ当てはまる方も、今から車両系(整地等)技能講習を取得すれば、この特例講習を受けることができます。
それではつぎに、【特例講習の内容について】お伝えします。
なんと、学科講習のみ、たったの3時間で修了いたします。
経験、そして車両系(整地等)技能講習の資格があることで、科目が大幅に免除されるのです。
しかし・・
この経過措置期間が終了すると、同じ条件で通常の(解体用)技能講習を受けようとすると、
3時間の学科講習に、2時間の実技講習がプラスされてしまいます(>_<)
特例講習なら、修了試験を含めても半日で終わりますが、
通常の技能講習を受けようとすると1日かかってしまいます<(_ _)>
そして、料金も倍以上変わってきます。
条件も当てはまる!今、受けておかないと!!
と、言う方に、最後に【開催スケジュール】のお知らせです。
トレセンで予定している開催日は、6月13日(土)のみとなります。
でも、ご安心ください☆
3名様~のお申込みで、上記の日程以外でも臨時開催が可能です!!
まだ知らない仲間に教えてあげて、一緒に受けるのもいいですね。
さらに、以前も開催した出張講習も承ります。
出張講習は、3名~10名様(90,000円)で開催致します。11名様からは、1人につき9,000円追加です。出張費は別途徴収致します!
神奈川県内、どこへでも出張します♪
自分の会社で開催した方が、移動する手間もないし、一気に全員で受けられるからいいな!なんて方、是非ご利用下さい。
長くなってしまいましたが・・
わからないから直接聞きたい!という方、
臨時開催・出張講習を依頼したい!という方、
お気軽にお電話でご相談下さい。
TEL:0465-46-9805
インターネットからのお問い合わせも可能です♪
お問合せフォームをご利用ください☆
それでは、今週も1週間、がんばりましょう^^