解体用機械って?ブレーカー、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機・・一体どの資格でどの機械に乗れるの??

おはようございます^^

夏日よりですね~長袖を着てきてしまいました。

時計の日焼けが目立つ頃になってきましたね。

 

今日は、、、

なんだかややこしい!を、解決☆がテーマです。

 

この資格で何の機械が乗れるの??

この機械は何の資格が必要なの??

 

そんな疑問を、少しずつ解決していけたらと思います☆

 

今日は今が旬の『解体用機械』について・・

特例講習期間ということもあり、この資格で一体どの機械に乗っていいの!?特例を受けてないけど、解体用機械はもう操作できないの!?

ややこしいですよね(>_<)

 

表で見てみましょう♪

現在持っている資格

取得日 操作可能機械

車両系建設機械(解体用)運転技能講習

 

平成25年6月30日以前 ブレーカーのみ
平成25年7月1日以降

鉄骨切断機

コンクリート圧砕機

解体用つかみ機

ブレーカー

 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習

経過措置期間

(平成25年7月1日~平成27年6月30日)

鉄骨切断機

コンクリート圧砕機

解体用つかみ機

ブレーカー

 

と、なります。

昔から(平成25年6月30日以前)、車両系解体用技能講習を持っているけど、もう、何も操作できなくなるの!?

そういうわけではありません^^

 

その方は、変わらずにブレーカーの操作は引き続き可能です☆

 

ですが、いくら車両系(解体用)技能講習を持っているからと言って、これからは鉄骨切断機・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機の操作をするときは、新たに『車両系(解体用)運転技能講習』を取得しなければいけません。ご注意ください(>_<)

 

コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機を、これから使用する可能性がある方、

是非この機会にいましか行っていない【特例講習】の受講をご検討願います。

 

トレセンで行っている特例講習は、

 

①車両系(整地等)技能講習を修了している

②平成25年7月1日の時点で、解体用つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機のいずれかの業務経験が6ヶ月以上ある

 

この2つに当てはまるかたが受講できる講習となります。

費用は9,000円。

内容は、学科講習3時間+学科修了試験となります。

 

3名様が集まれば臨時開催が可能です^^

仲間内で、、社内で、、お付き合いのある会社様同士で、、

 

声を掛け合い3名様集めて頂ければ開催可能です♪

半日で終わりますので是非お誘いあわせの上ご相談下さい!

 

それでは^^

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