新科目☆平成27年7月1日より、足場の組立て等の作業に従事する方は特別教育が必要となります!!
おはようございます^^
昨晩の雨、すごかったですね~(>_<)
久しぶりに雷のゴロゴロを聞きました。
でも、なんだかカラっとしていた最近、昨日の雨で十分潤ったかな♪
今日は、新しい特別教育についてお知らせします。
今まで、資格が不要であった作業に、これからは特別教育が必要となりました!
その名も、足場の組立て等作業従事者特別教育です。
組立て等とは??
一体、どんな作業??
①足場の組立て作業
②足場の解体作業
③足場の変更作業
④その他:足場材の緊結及び取り外しの作業や、足場上での補助作業
こちらの作業を行うには、『足場の組立て等作業従事者特別教育』を修了した方でなければ、業務に携わることができなくなります!!何メートル以上の作業・・などは、関係ありません。上記の作業すべてが特別教育の対象となります。
施行されるのは平成27年7月1日からです。
そして、今回、『特別教育に対する特例措置』として、
平成27年7月1日の時点で、現に足場の組立て等作業に従事している方(鳶職の方、本業の方)は、
通常6時間かかる講習を3時間で修了することができます。
トレセンでも、足場の組立て等作業従事者特別教育を開催致します!!
通常の6時間の講習についてはこちら★
鳶職、現役の方に向けた3時間の講習についてはこちら★
自分に関係のある資格、これから先使う資格!と思った方は是非お問い合わせ下さい。
このように、特別教育が必要となった背景には、労働災害の増加が原因とされています。
今までも、足場の組立て等作業に関する法改正は行われてきました。
例えば、単管足場において、高さ85センチ以上の手すりを設け、35センチ~50㎝の位置に中さんを設ける。
枠組み足場において、交さ筋かいを設ける場合、高さ15センチ~40㎝の位置に下さんを設ける。
平井物防止のため、メッシュシートを設ける。などなど・・
前回の法改正では足場そのものに対する改正が行われました。
しかし、改正後も労働災害は増え続け、その9割の原因が、墜落防止措置が実施されていないためによるものでした。
このような背景から、足場そのものに対する強化だけでなく、作業に従事する人に特別教育を受けてもらうことがより、労働災害の減少に繋がるとされました。
そこで、平成27年7月1日から、新たに特別教育として追加されたのです。
これらの内容は、もっともっとわかりやすくパンフレットを作成してますので完成次第またアップ致します☆
それでは(^_^)/~