足場の特別教育について。特例措置とは??
おはようございます^^
今日は1日雨が降らないみたいですね。よかった♪
現場もはかどりそうですね^^
さて、私たちが開催している講習・・
様々な資格があります。
大まかに2つにわけることができます!
ひとつめは、機械を運転するための資格。
様々な建設機械があるため、その分資格をたくさんありますね。
そしてもうひとつが、作業をするための資格。
今日はこの、作業をするための資格のうち「足場の特別教育」についてご紹介したいと思います。
足場に関する資格のうち皆さんおそらくご存じなのは
足場の組立て等作業主任者。
この資格は、一定の条件を超える足場の組立て等作業を行う場合
現場に1人いなければいけないとされている人の資格です。
一定の条件とはいろいろありますが、高さ5m以上の足場の組立て作業の現場など
わかりやすい条件が定められています。
現場にひとり!!
ですが・・
去年の7月から新しく特別教育の仲間入りをした「足場の組立て等特別教育」は、
現場に携わる人全員!
高さ5m以下の足場の組立て等作業を行う場合にも必要で、
かつ、その現場で組立て等作業を行う方全員が特別教育を修了していなければなりません。
脚立足場のような簡易足場も“足場”に含まれるので
専門の方以外でも、特別教育を修了しなければならない方が多くいると思います。
専門のとび職の方々など
平成27年7月1日の時点で、現役で足場の組立て等作業を行っている方は、
来年の6月末までに特別教育を受ける際は3時間のコースで修了することができます。
期間限定の特例措置なので来年の7月1日以降に受けようとしても、通常の6時間コースを受けなければなりません(>_<)
3時間なら、午前か午後どちらかだけで修了できますね^^
しかも、この講習は学科講習のみです★★
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特例措置期間が終わってしまう、来年の6月末前に受講することをおすすめしますm(__)m
それでは(^^)/~~~