人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)※旧:建設労働者確保育成助成金についてin神奈川

おはようございます^^

 

今日は、技能講習や特別教育を受けるときに利用できる

助成金のお話です☆彡

 

 

よく言われるこの助成金は・・

 

受講料・受講日の日当が、

後から一部支給される!

 

というものです。

 

今年の平成30年4月1日から、

『建設労働者確保育成助成金』改め、

『人材開発支援助成金』に統合されました。

 

その中で技能講習の該当となるコースは、

建設労働者技能実習コースです。

 

 

支給金額の内訳は、、

 

例えば、企業全体で、雇用保険に加入している従業員の数が20人以下の場合は

 

①経費に対する助成 → 受講料の4分の3

②賃金に対する助成 → 7,600円×受講日数

 

 

と、なります。

 

※生産性要件に当てはまる企業は、助成率がUPします!

生産性要件に当てはまるかどうかは、

自動計算シートが厚労省のHPにあるのでチェックしてみてください^^

URLは、最後にはってあります☆

 

 

話はもどりますが・・

これだけの助成があるなら、

利用しないともったいないですよね!!

 

 

主に、次の条件にすべて当てはまる会社様は

助成金を利用できます。

 

①中小建設事業主であること(資本金3億円以下、雇用労働者数300人以下)

②雇用保険料率が1000分の12(“建設業”の、雇用保険料率)

③受講者が雇用保険に加入していること

④講習中も賃金を支払い、受講料は事業主が負担すること

 

以上です。

 

 

当てはまる場合助成金を利用することができます。

 

助成金を利用するには、

受講開始日の1週間前までに、

『計画届』を、管轄の労働局へ提出しなければなりません。

 

 

助成金の対象となる講習と、対象とならない講習もあるので、

助成金に関する質問等は直接、最寄りの助成金センターへお問合せ下さい。

 

神奈川の場合↓

神奈川労働局 助成金センター

電話 045-270-7989

 

 

必要な書類等はコチラからダウンロードできます↓

神奈川労働局助成金センター

 

 

それでは(@^^)/~~~

 

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